学会誌投稿規定

e-Learning教育学会 学会機関誌 投稿規定

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2005.11.11 施行
2006.3.11 第1回改訂
2006.6.27 第2回改訂
2008.5.31 第3回改訂
2010.6.10 第4回改訂
2011.5.27 第5回改訂(名称を「投稿規定」に改める。)
2012.3.11 第6回改訂
2013.3.20 第7回改訂
2015.4.12 第8回改訂
2017.3.18 第9回改訂
2018.4.6 第10回改訂
2024.3.16 第11回改訂

第1条 総則
本規程は、e-Learning教育学会(以下、本会)会則第6条2)に基づく学会機関誌 『e-Learning教育研究』 (以下、本誌)への投稿に関して定める。

第2条 発行
本誌はe-Learning教育学会の機関誌として、原則として毎年1回発行される。ただし、掲載論文の数、その他の事由によって、理事会の承認を得て発行を調整することがある。

第3条 投稿資格
本誌へ投稿する者は本会の会員であり、投稿時年度の会費を納入済みでなければならない。複数著者による投稿の場合は、少なくとも第一著者は本会の会員であり、投稿時年度の会費を納入済でなければならない。

第4条 投稿の対象
1 本会の会則第2条が述べる本会の目的に関連した「論文」「教育方法・教育実践」「書評」を投稿の対象とする。なお「教育方法・教育実践」は、会員と共有する意義がある教育方法、教育実践、教育・教材システム開発等についての記事とする。
2 投稿原稿は、使用言語の如何を問わず本誌発行時に未発表であること。ただし、口頭発表を基にしたものは、その旨を明記すれば審査の対象となる。投稿が学位論文に基づくものである場合、所属機関および学位論⽂関係機関の規程等に抵触しないこと、及び投稿内容が学位論⽂に基づくことを注にて明記してあることを条件とする。
3 投稿内容の研究倫理上の配慮については、投稿者や被験者の所属機関等が定める研究倫理規定に従うこととし、学会はその責任を負わない。

第5条 審査
1 投稿された原稿は複数査読者の査読を経て、編集委員会が掲載の可否を決定する。
2 編集委員会は査読審査の結果に基づき、投稿原稿の修正を投稿者に求めることができる。

第6条 原稿の形式
1 原稿はMicrosoft Word(.docx形式)にて作成し、書式、書体、レイアウト等の詳細はすべて下記の指定フォーマットの最新版に従う。
・和文:Sample_jp.docx
・欧文:Sample_Eng.docx
2 上記指定フォーマットに記載のない書式については、原則としてPublication Manual of the American Psychological Association(最新版)に従う。
3 投稿時には、原稿から執筆者が特定できる情報をすべて削除すること(採用後、執筆者情報を入れた原稿を再提出すること)。
4 「論文」は原則として12ページ以内、「教育方法・教育実践」は原則10ページ以内、「書評」は原則6ページ以内とする。いずれも本文、図表、注、文献一覧等すべてを含む。
5 写真・図表等は白黒とし、原稿に組み入れた状態で提出すること。写真・図表等には、「図1」「Fig. 1」「表1」「Table 1」のように、アラビア数字で通し番号を付す。

第7条 原稿の提出
投稿締切は9月第4土曜日とする。Word文書、および同内容のPDF文書をe-mailで提出する。日本語で執筆する場合は、タイトルの欧文版と執筆者氏名のローマ字表記を添える。
提出先:contrib☆e-learningwell.org(☆をアットマークに変える。)

第8条 審査後の扱い
1 投稿者は、編集委員会によって修正を求められた場合、あるいは再審査と判断された場合、所定の期日までに修正原稿を提出しなければならない。その際、査読者のコメントへの対応を列挙したレスポンスシートを併せて提出するものとする。
2 内容および体裁における修正は執筆者の責任で行う。。

第9条 掲載論文・記事等の電子的公開について
投稿者は電子的公開に関し、当学会による以下の扱いについて承諾したものとする。
・著作物の内容をデジタル形式で蓄積することによりデータベースを作成すること。
・著作物から検索情報(書誌情報、目次情報、全文情報等)を作成し、データベースに蓄積すること。
・インターネットなどの広域ネットワークを経由して当該データベースを公開すること。
・科学技術振興機構などの公的機関のサービス、あるいは当学会が指定するウェッブスペース等において、著作物を当学会の判断のもと公開すること。

第10条 著作権
1 本誌に掲載された論文等の著作権は、本会が所有する。
2 本誌に掲載された論文等を、本会の許可なく無断で複製あるいは転載することはできない。
3 ただし執筆者本人が、研究・教育・普及等の非営利目的で論文等を複写・引用・転載する場合は、出典を明記すれば、これを妨げない。
4 著作権法に定める利用許可の取得を必要とする資料等を使用する場合は、執筆者の責任と負担において許可を得るものとする。
第11条 発行費用負担の特例
版組・発行に際し特別に費用を要する原稿については、執筆者の負担とすることがある。
第12条 発行形態について
発行形態は、原則としてサーバー配信の電子的公開によるものとする。この原則は2025年発行の第19巻より適用する。