会則及び規定

会則

【総則】

第1条 本会はe-Learning教育学会(英文名称Association for e-Learning Language Education、略称 WELL)と称する。

第2条 本会は、実際の授業において教育メディアとしてのICT機器やさまざまなメディアをどのように活用しうるのか、実践的な観点に立って研究し、e-Learning教育研究の発展に寄与することを目的とする。

第3条

1)本会の所在地は、会長住所、または会長が指定する住所に置く。

2)会長の委嘱により、本会の会計住所を会計委員の住所に置くことができる。

第4条 本会の運営は、会員の会費およびその他の納入金・寄付金等による。

第5条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

【事業等】

第6条 本会はその目的達成のために、次の諸事業を行う。

1)大会、研究会、講演会、講習会などの開催

2)学会誌および各種出版物の発行

3)内外の関係諸団体との交流および協力

4)その他第2条の目的にかなう必要な事業

【会員種別・会費】

第7条 本会の会員および会費は次のとおりとする。

1)個人会員 本会の趣旨に賛同して入会した個人(年額2,000円)

2)学生会員 本会の趣旨に賛同して入会した学生・大学院生(年額1,000円、聴講生、研究生等は含まない。学生・大学院生の資格を喪失した場合、翌年度から個人会員に身分が変更となる。)

3)名誉会員 本会に特に功労のあった者で、理事会が推薦し総会が承認した個人(会費免除)

4)終身会員 個人会員のうち、満65歳時点でe-Learning教育学会への所属期間を含み会員歴が10年を超えている者(当該年度において満65歳になる見込みの者を含む)で、所定の手続きをとった者

5)団体会員 本会の趣旨に賛同し、個人以外の名義で入会した教育研究機関・非営利団体(年額 5,000円)

6)賛助会員 本会の趣旨に賛同して入会した営利団体(年額一口10,000円)

第8条 本会に入会を希望する者は、学会Webサイトの入会申込フォームから事務局に申し出るものとする。

1)入会受理通知を受けた後、原則として7日以内に該当する会費を支払うものとする。

2)第7条4)の終身会員への移行を希望する者は、その旨を記した文書で事務局宛てに申請すること。受理通知を受けた後は、速やかに移行会費として10,000円を支払うものとする。なお、当該年度を含め、以降の年会費は免除する。

3)大会にて口頭研究発表を希望する者、および本会機関誌への投稿を希望する者にあっては、当該年度の年会費を応募(投稿)までに支払うものとする。

4)海外在住の会員で、日本国内に会費支払いの代理人を用意できない場合については別に定めるものとする。

第9条 全ての会員は、次の権利を有する。

1)本会が主催する大会、研究会、講演会、講習会などへの参加

2)本会が主催する大会、研究会などにおける口頭研究発表の申込

3)本会機関誌への投稿

4)本会が出版する各種出版物等の受領(団体会員・賛助会員にあっては代表者1名のみを対象とする)

5)本会理事選出選挙の選挙権(団体会員・賛助会員にあっては代表者1名のみを対象とする)

6)その他、本会が公募する事業等の応募

第10条 会員が退会する際は、当該年度までの会費を完納した上で、その旨を記した文書で事務局宛てに届けること。

第11条

1)会費を2年以上滞納した場合、会員の身分が停止される、もしくは失効することがある。

2)前項の扱いについては理事会による審議の対象とし、理事会にて出席者の過半数の議決によるものとする。

3)除名会員には事務局から督促する。督促から7日以内に会費の振込があれば除名を取り消すものとする。

第12条 会員に本会の趣旨、目的に反する行為、または本会の名誉を著しく傷つける行為があったとき、当該会員は除名されることがある。

第13条

1)一度退会した会員が再入会する際は当該年度の年会費に加え、その他の納入金として前年度年会費相当額を納入するものとする。

2)前項による再入会は2回を限度とする。

3)第11条で除名となった会員については再入会を認めない。ただし滞納分を完納した場合に限り、再入会を認める。

4)前項による再入会は1回を限度とする。

【組織】

第14条

1)本会に、総会、役員会、理事会、各種委員会を置く。

2)総会は、本会の最高議決機関であり、全ての会員(団体会員・賛助会員にあっては代表者1名のみを対象とする)によって構成される。総会は原則として年1回開催し、議決は出席者の過半数をもって成立する。

3)役員会は、本会の会務を主導して執り行うとともに、理事会の審議を運営する。

4)理事会は、本会の運営に関わる事項および総会に上程する事項について審議する。

5)各種委員会として、学会誌編集委員会、企画・広報委員会、大会実行委員会を置く。

6)各種委員会として、役員会及び理事会の審議に基づき、必要に応じて他の委員会等を置くことができる。

7)総会及び理事会は、対面開催を原則とするが、適切な方法によるオンライン開催やeメール等による持ち回り審議なども可とする。

【理事・役員・委員】

第15条 本会に、理事選出規定にて別に定める人数の理事を置く。

第16条

1)本会に、次の役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

事務局長 1名

会計 1名

2)役員は理事を兼務する。

3)会長は、理事会において理事の互選により選出され、総会の承認を得た者とする。

4)副会長は、理事会において理事の互選により選出され、総会の承認を得た者とする。

5)事務局長は理事より会長が推薦し、理事会の承認を得た者とする。

6)会計は理事より会長が推薦し、理事会の承認を得た者とする。

第17条 役員の任務について、以下の通り定める。

1)会長は本会の会務を総括し、本会を代表する。会長は総会、執行役員会、理事会を召集し、これを主宰する。

2)副会長は会務において会長を補助し、必要に応じて会長の代理を務める。

3)事務局長は本会の事務全般を執行する。

4)会計は、本会の会計事務を執行する。

第18条

1)本会に、次の委員会を置き、理事の協力のもと、会務運営にあたる。

学会誌編集委員会 若干名

企画・広報委員会 若干名

大会実行委員会 若干名

2)各種委員会の委員長は委員の互選によるものとする。また、必要に応じて副委員長を置くことができる。

3)委員長は理事会に陪席することができる。

第19条 各種委員会の任務は以下の通りとする。

1)学会誌編集委員会は、本会機関誌の編集、発行業務を行う。

2)企画・広報委員会は、本会の大会・研究会等の行事を企画し、Webページを通じて会内外にその周知を図る。また、随時ニュースレターの発行を行う。

3)大会実行委員会は、会場の確保および大会を中心的な役割で運営する。

第20条

1)理事の任期は、4月1日より2年、1期2年、連続2期までとする。

2)理事が在任中に満65歳を迎えた場合は、65歳を超えても任期満了まで解かない。

3)理事の辞任または解任によって理事の追加が必要となる場合は、理事選出規則第3条で定める方法で必要人数を追加できるものとする。

4)理事を1期務めた理事については、本人の意思表明により、次の理事選挙に限り被選挙人から除外することができる。

第21条 会計監査は、理事以外の会員中より会長が委嘱し、本会の会計監査にあたる。

【会則に定めのない事項の扱い】

第22条 会則に定めのない事項については、理事会にて出席者の過半数の議決を経た後、総会の承認を得なければならない。

【会則変更】

第23条 会則の変更は、理事会にて出席者の過半数の議決を経た後、総会の承認を得なければならない。

付則 本会則は、2023年12月4日より施行する。2024年3月31日で任期を終える役員および理事は、同日を以て第1期を終えたものとする。

付則 2022年9月30日より施行された会則付則のうち、委員等と記されている箇所を削除する。

付則 本会則は、2022年9月30日より施行する。本会則施行後の最初の選挙等によって選出される役員、理事、委員等の任期は、2024年3月31日までとする。

付則 2017年度のみ、経過措置として会計年度を2017年1月1日から2018年3月31日とする。

付則 本学会は2005年11月3日に設立趣意書が発行され、第1回大会を同年12月3日に開催した。

2005.11.3 制定

2006.3.11 改訂

2007.3.10 改訂

2008.3.15 改訂

2010.3.13 改訂

2017.3.18 改訂

2022.9.3 改訂

2023.3.18 改訂

2023.12.4 改訂

理事選出規定

第1条 理事の定数は10名とする。内8名を理事選挙で、残り2名を会長による指名で選出する。

第2条 理事の選出方法は、次のとおりとする。
1)理事の任期満了に先立ち、選挙管理委員会を組織する。
2)選挙管理委員会は、事務局長、および事務局長が指名し、会長が任命する若干名の会員から構成する。
3)選挙管理委員会は、理事選挙を公示し、その運営全般を司る。
4)理事選挙の選挙人は、選挙公示時点において会則第7条で定める者とする。
5)理事選挙の被選挙人は満65歳以下(その年度に満65歳となるものを含む)の個人会員とする。
6)選挙管理委員会は、電子投票を含む公正な方法で、5名連記の無記名投票による理事選挙を実施する。
7)複数の会員が同数得票を得たことにより上位8名を決定することができない場合、会員歴のより長い者を優先することを第2基準として選出する。この方法でも8名を決定することができない時はそれ以上の選抜は行わず、定数8を上回る数の理事を選出する。
8)選挙管理委員会は、確定した理事選挙結果を速やかに役員会・理事会役員に報告する。
9)会長は、選挙後の適切な時期に次期理事会を招集する。
10)招集された次期理事会は次期会長・副会長候補を互選する。

第3条 理事の選出方法は、次のとおりとする。
1)会長または副会長は、役員・理事に会務執行に差し障る程度の欠員が生じたとき、選挙管理委員会を組織し、補欠選挙の実施を命じることができる。
2)補欠選挙の定数は欠員数を最大限とし、選挙方法等は原則として第2条の手順に基づく。
3)前項の補欠選挙実施が困難な場合、会長は会員から理事候補を推薦することができる。この場合、候補は理事会の承認を得て理事に就任する。
4)補欠選挙により選出された理事、および会長推薦・理事会承認により就任した理事の任期は現理事会の残存任期とする。

第4条
1)理事就任は、総会に提案し承認を得る。
2)ただし、会長が指名した2名の理事は総会での承認は不要とする。
3)前項による理事は会長からの報告により、これに代えるものとする。

2022.9.3 制定
2023.3.18 改訂
2023.12.4 改訂